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取得土地/住宅に対する不動産取得税の減免 [終の棲家]

【取得土地/住宅に対する不動産取得税の減免】

不動産取得税は県税なので、各都道府県のホームページの県税に関する処に
不動産取得税の減免制度についての説明がありますので、ここを参照して
ください。 これらは原則自己申告なので、忘れると損をします。 又、
建物の完成時期によっては、時間的な余裕がありませんのでご注意を。

これは固定資産税とは異なり、取得時に一度掛かるだけです。

あらましは以下の通りです。
(内容を把握し切れていない部分がありますので、ご参考迄・・・)

① 住宅用土地の軽減

 - 平成16年4月1日から平成24年3月31日迄の間に住宅用土地を
   取得し、敷地を取得した日から3年以内に住宅が新築された時。

 - 平成10年4月1日以降に新築された未使用の住宅と土地を取得した
   場合
  1) 新築後1年以内の未使用住宅とその土地を同一人が取得した場合
  2) 自己居住用の新築住宅を土地を取得する前1年から1年後迄に
     同一人が取得した場合。

 - 土地を取得する前1年から1年後迄に既存(中古)住宅を土地の
   取得者が取得した場合

  以上の条件を満たす場合

  不動産取得税から

  ・ 45,000円
  ・ 土地1平米当たりの課税標準*住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)
    * 3%

  上記の何れか高い方の額が減免されます。

② 新築住宅に関する減免

  一戸の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、住宅の価格から
  1200万円が控除されます。
  長期優良住宅の認定を受けた住宅を平成21年6月4日から平成24年
  3月31日までに新築した場合には1300万が控除されます。

住宅の取得税は取得翌年の7月頃に来るようです。 忘れた頃にですので、
必要と思われる書類は申告に必要な書類をチェックしておきましょう。

また、何れも申告なので忘れずに。 しかも納付期限内なのでご注意を
軽減済みで来る場合もあるらしいですが。

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  《不動産取得税》

  ・宅地評価土地については、取得時期により次の額を「土地の価格」と
   する負担調整措置が採られています。 ここで言う価格は固定資産税
   評価額で購入額や建築費ではありません。

   平成17年4月1日から平成24年3月31日迄 価格の1/2相当額

  ・税率                            家屋
                           土地  住宅 その他
   平成20年4月1日から平成24年3月31日迄  3%  3% 4%
   平成18年4月1日から平成20年3月31日迄  3%  3% 3.5%
   平成17年4月1日から平成18年3月31日迄  3%  3% 3%

   以上から、 平成21年5月に土地を取得した場合の不動産取得税は

   固定資産税評価額 * 1/2 * 3% となります。

   たとえば 固定資産税評価額が 1150万 だったとすると

   11,500,000 * 1/2 * 0.03 = 172,500-

   の不動産取得税がかかって来ます。

   新築住宅取得に伴う減免申請をした場合 新築住宅の床面積が124㎡
   とすると、前出の制限から200㎡が対象となりますので、

   土地1平米当たりの課税標準 * 200 * 0.03 が減免されます。

   ここでいう「課税標準」がはっきりしませんので、明確な額は出ませんが
   我が家のケースでは約10万位減免されました。

   住宅への課税では、長期優良住宅の場合は控除額が100万増えますが
   長期優良住宅申請等に掛かるコストを回収するには足りないですね。

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